最近注目されているAirbnbとは?民泊の現状について解説
Airbnbは、2008年アメリカからスタートしたサービスで、現在では世界192カ国で約100万以上の宿を提供しています。世界のほとんどの国と地域を網羅しています。
日本において民泊とAirbnbが注目されている一番の要因は、訪日外国人観光客(インバウンド)の増加です。日本政府は東京オリンピックが開催される2020年までに訪日外国人観光客を年間2000万人という目標を掲げていました。しかし日本政府観光局(JNTO)の発表によると、2015年の時点で過去最高の1973万人を記録して前年比143%増となりました。2012年までは年間1000万人も満たなかった外国人観光客が「ビザの発給要件緩和」や「円安」などによって日本を訪れる機会が増えているのです。
これを背景に東京や大阪などの大都市ではホテル不足が深刻化しています。日本に行ってみようと思う外国人が増えても、泊まれるホテルや旅館がどこも満室状態なので泊まれない(=日本に行くことができない)という事態になっています。
このような事態は急速に起こってきたので日本政府の急ピッチで法整備を進めている状況です。以下、民泊に関する法整備についてまとめてみました。
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民泊に関する法整備について
●2015年10月
日本政府による国家戦略特区諮問会議が開かれて、「民泊」や「Uber」といったサービスの規制緩和を推進することになりました。大まかにいえば、旅館業法の特例を受けることができて、Airbnbの利用に関する規制緩和を推進するといった内容です。また特区法の第13条では、旅館業法の特例について示されていて、いくつかの条件のもと民泊を合法化することが明記されました。
いくつかの条件
【地域】
東京、神奈川、千葉(成田市のみ)、その他
【条件】
・部屋の広さ25㎡以上
・英語マニュアルの準備
・普通に生活できるように家具家電を揃える
・その他
●2016年1月
東京・大田区で特区法活用に基づいた条例施行を開始しました。これにより民泊の受付けも開始されました。大田区は物件を実際に確認して、消防署とのやりとりなどを経て施設を民泊認定します。
→6泊7日以上の宿泊者しか認めないことが響き、申請は7件にとどまったそうです。
●2016年4月1日
ワンルームマンションの広さでも宿泊事業ができるよう政令が緩和されました。これによって宿泊客が10人未満であれば、1人当たり「3.3平方メートル」の広さでよいとする政令の改正案が示されました。つまりバス・トイレなど他の条件が伴っていれば、ワンルームマンションの面積でも民泊の許可を得ることが可能になりました。また、緊急時対応の体制などを整えれば、受付業務を行うフロントを設けなくてよいという内容もあります。事実上の「民泊解禁」となりました。
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